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道路運送車両法の保安基準詳解や検査実施要領の文面だけでは、基本的な解釈はできても、詳細内容は検査員の主観による事が多く、車検時等に於いて度々不本意な扱いをされてきたように思います。この度、国土交通省
自動車交通局検査企画室、及び独立行政法人 本部業務課に詳細解説を求め、具体的なご指示を頂きましたので、取り付け作業時の測定基準としていただきますよう、お願い致します。
グラデーションサンシールドに係る条項の解説
1 サンシールドの施工範囲
前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の実長の20パーセント以内の範囲。
2 サンシールドの透過率
貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であり※1かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲※2に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの。
※1 透明であり……実長の20パーセント以内の範囲に於いて、他の自動車、交通信号機、歩行者等が確認できるもの。
※2 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲……実長の20パーセント以外の範囲を示す。
サンシールドの保安基準計測方法
1 計測条件
・フロントガラス外側にて計測します。
・ガラスの計測位置に対し直角に計測します。
2 測定範囲
・ガラス取り付け角度に関係なく、ガラス単体にて計測して下さい。
・ガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と異なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)
において、車両中心線と平行な鉛直面上にて計測します。(図1参照)
※注意
・目の錯覚により、ガラス左右部分に平行に測定しますと、寸法に誤差が出るため、基準値が変わってきます。
必ず車両中心線に沿って平行に測定して下さい。
・鉛直面上のどの部分に於いても実長の20パーセント以内の範囲が保安基準値となります。(図2参照)
・開口部にドットマトリックスが有る場合は、ドットマトリックスの外側を計測して下さい。(図3参照)
・また、開口部上部に網状のセラミックがある場合は左右の線を延長して計測します。(図4参照)
鉛直面上のどの部分に於いても実長の20パーセント以内の範囲内が保安基準値となります。
※開口部にドットマトリックスが有る場合は、ドットマトリックスの外側を計測して下さい。(図2参照)また、開口部上部に網状のセラミックがある場合は左右の線を延長して計測します。(図3参照)
3 透過率
目視にて以下のものを確認できることが必要です。
・他の自動車
・歩行者等
・交通信号機
平成19年9月11日 国土交通省 自動車交通局検査企画室より指示を頂き作成してあります。
平成19年10月17日 自動車検査独立法人 本部業務課にて測定について指示を頂いております。
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